日本で唯一の「侵入お見舞金制度」

「ライフガード」フィルムには「侵入盗お見舞金」が付いております。

■ 対象期間
ライフガードフィルム施工完了日から 2年間
※対象期間中に第3者の行為に起因して、購入者が居住・使用・管理する建物の「ライフガード」を施工したガラスを破って侵入した場合に限ります。

■ 賠償概要
(1) 建物・家財損害見舞金
建物内の家財等が盗難に遭った場合また損壊した場合に、損壊した建物もしくは家財等の現状復旧に要した費用の実費、または盗難被害に遭った家財等の時価に対し30万円を限度として、見舞金を給付致します。

(2) 死亡・後遺障害見舞金
見舞い金対象者が障害を被り、死亡した場合または身体に後遺障害が生じた場合500万円 を上限とし、見舞金を給付致します。

(3) 入院見舞金
見舞金対象者が障害を被り、入院をした場合、次のとおり給付致します。
日額3,000円(90日限度)

(4) 通院見舞金
見舞金対象者が障害を被り、被害を被った日から90日以内に通院した場合に 次のとおり給付致します。
日額2,000円(30日限度)

▲ホームへ戻る